活動内容・組織

同窓会は、同窓生・在学生・先生方のサポートを心掛け、様々な活動ができるように組織されています。

理事会・委員会活動

総会

理事会

常任理事会

総務委員会

財務委員会

広報委員会

親睦委員会

歴史資料委員会

記念誌編集委員会

企画委員会

役員名簿

 

同窓会会則および組織図

都立第一商業高等学校 同窓会 会則

第1条 (名称)
本会は、東京都立第一商業高等学校同窓会(以下本会)と称し、愛称を一商鉢山会とする。

第2条 (事務所)
本会は、事務所を東京都内に置く。
2 支部は、総会の決議を得て、任意の地に置くことが出来る。
3 事務所使用に際しては、別に定める本会事務所使用規則を遵守すること。

第3条 (目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の隆盛を期すことを目的とする。
2 前項の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
一 会報の発行
二 親睦活動の推進
三 母校の教育活動への支援
四 母校の歴史資料の収集及び保存
五 その他必要な事業

第4条 (会員)
本会の会員は、一般会員及び特別会員とする。
2 一般会員は、東京府立第一商業学校・東京都立第一商業学校・東京都立第一商業新制高等学校・
東京都立第一商業高等学校の卒業生とし、特別会員は、母校現教職員及び前教職員とする。
3 母校を中途退学した生徒で会員が推薦し常任理事会が承認した者は一般会員に加えることが出来る。

第5条 (役員)
本会に次の役員を置く。
一 会長     1名
二 副会長    若干名
三 常任理事   卒業年度毎の学年代表として若干名
四 理事     卒業年度毎のクラス代表として若干名
五 監事      3名
六 他に名誉会長1名及び顧問並びに相談役若干名を会長が委嘱することが出来る
七 現職の校長及び副校長を特別顧問に、前職の校長を名誉顧問とすることが出来る
2 会長及び監事は総会に於いて選出する。
3 副会長及び常任理事並びに理事は、会長が委嘱する。
4 常任理事は、卒業年度毎の学年代表として同期の理事と連携を図る。
5 理事は、卒業年度毎のクラス代表としてクラス員相互の連携を図る。

第6条 (役員の任期)
会長及び副会長並びに監事の任期は、選出が承認された定期総会以後翌々年の定期総会終了までの2年間とする。
但し、再任を妨げない。
2 会長は、3選を上限とする。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその会務を行う。
5 常任理事、理事は任期を定めず、任期の途中で辞任する時は、必ず代わりの者を推薦するものとする。
6 相談役、顧問は任期を定めず、辞任を以て任期満了とする。

第7条 (会長)
会長は、本会を代表し会務を統括する他、各号に掲げる会務を遂行する。
一 会則もしくは常任理事会の決議により、本会の会務として定められた事項
二 必要に応じて、事務員を採用することが出来る
2 副会長が担当する委員会を決定すること。
3 会長に事故ある時の会務を代理する順位を決めておくこと。
4 会長は、定期総会に於いて、前年度に於ける会務の執行に関する報告をしなければならない。

第8条 (副会長)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代理し会長が欠けたときは、その会務を執行する。
2 会務を代理または執行するときは、あらかじめ定められた順位に従うものとする。
3 別に定める会務執行委員会委員長を兼務する。

第9条 (監事)
監事は、本会の会務の執行及び財産の状況を監査しその結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、常任理事会及び会務執行委員会に出席して意見を述べることが出来る。

第10条 (名誉会長・顧問・相談役)
名誉会長及び顧問並びに相談役は、重要事項について会長の諮問を受け答申するものとする。
第11条 (総会)
総会は、本会の最高意思決定機関とし、定期総会及び臨時総会とする。
2 会長は、定期総会を、毎年1回新会計年度開始以後原則として3か月以内に招集しなければならない。
3 会長は、必要と認める場合には、いつでも臨時総会を招集することが出来る。
4 総会の議長は、会長が務める。
5 各号に定める事項については、総会の決議事項とする。
一 会長及び監事の選任
二 事業報告と収支決算及び事業計画案と収支予算案
三 会則の改正
四 その他本会の重要事項
6 理事選任の報告
7 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
但し、会則の改正に関する議事は出席会員の3分の2以上で決する。

第12条 (常任理事会)
常任理事会は、会長及び副会長並びに常任理事で構成する。
2 常任理事会は、総会が招集される前に会長から報告を受けた重要事項について審議する。
3 会長は、必要に応じていつでも常任理事会を招集し、その議長となる。

第13条 (理事会)
理事会は、会長及び副会長並びに理事で構成する。
2 理事は、卒業年度毎のクラス代表として同窓会とクラス員相互の連絡を十分に取るものとする。
3 会長は、必要に応じていつでも理事会を招集し、その議長となる。

第14条 (事務局)
本会の会務を円滑に推進するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び事務局次長を置く。
3 事務局長及び事務局次長は、それぞれ会長が 指名し委嘱する。
4 事務局は、会の運営に関わる業務、議事録の作成及び事務会務(会計・庶務等)を
主管するとともに必要に応じて各会議の事務を補完・支援する。

第15条 (会務執行委員会)
会務を推進するため、次に掲げる委員会を置く。
一 総務委員会
イ 会則改正の原案作成
ロ 各委員会に対する支援
ハ 会員名簿の管理
二 財務委員会
イ 収支予算案作成及び収支決算報告
ロ 年会費及び賛助会費等の収納並びに保有財産運用の企画立案
三 広報委員会
イ 会報及びホームページの編集及び作成
ロ 会報の発送

四 親睦委員会
同窓生の親睦を図る事業の企画立案及び執行
五 歴史資料委員会
母校の歴史資料の収集及び保存
六 記念誌編集委員会
母校が発行する周年記念誌発行に対する協力
七 企画委員会
上記各号委員会に属さない会務に関する企画立案及びその執行
2 各委員会の委員長は会長の委嘱により副会長が担当し、副委員長及び委員は、常任理事、理事を
中心に同窓生の中から委員長が推薦し会長が委嘱する。
3 各委員会が連携し会務を執行するため、合同正副委員長会議を任期中年度毎に年2回、
また臨時正副委員長会議を必要に応じて会長又は委員長が招集し、会長又は委員長が議長となる。
4 各委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
5 会長は、必要に応じて委員会の新設及び統廃合を行うことが出来る。

第16条 (会計)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の経費は、別に定める会費その他から支弁する。
3 年会費及び賛助会費並びに寄付金以外の収入は賛助会費に繰り入れるものとする。

第17条 (会費その他)
本会の会費は、以下の各号に定める。
一 年会費         2,400円
二 先払い年会費     12,000円
2 新卒会員が支払う先払い年会費は、同窓会年会費半額の10年分の12,000円とし、
同窓会入会同意書を入手した後学校積立金より徴収する。
3 賛助会費
会員から賛助会費として指定された受入れ分及び特に指定がなく1.項の年会費以外の
年度受け入れ分は賛助会費の収入とし、広く会員よりの納入を奨励する。
4 寄付金
会員及びその他の者からの寄付金も受け取ることが出来る。

第18条(会則の改正)
この会則の改正は、第11条7項に従い総会に於いて改正することが出来る。

附則
1 平成11年10月22日改正の会則は、平成11年10月22日から効力を発する。
2 平成13年6月19日改正の会則は、平成13年6月19日から効力を発する。
3 平成24年6月2日改正の会則は、平成24年 6月2日から効力を発する。
4 平成25年6月23日改正の会則は、平成25年6月23日から効力を発する。
5 第14条1項2号(終身会費5,000円は平成27年3月の卒業生を以てこれを廃止する)は、これを削除する。
6 平成28年6月25日改正の会則は、平成28年6月25日から効力を発する。

組織図